全日本柔道連盟は、平成25年3月12日付け、暴力に関する第三者委員会からの報告書を受け、「改革・改善実行」ロジェクト」を立ち上げました。
この中で山下泰裕理事をリーダーとする「暴力の根絶」プロジェクトを設置し、9月より暴力行為に対する処分を開始する予定です。
これを受けて、三重県柔道協会も本プロジェクトの趣旨に賛同し「柔道は人間教育」であるという嘉納治五郎師範の志を実現していきたいと考えております。
つきましては、暴力発生時の処分を行うにあたり、以下の通りの対応をしていく所存です。
三重県で柔道を志す指導者、競技者とも暴力の根絶に向けてご協力、ご支援頂きますよう、お願い申し上げます。
(1)行ってはいけない暴力の定義
●身体をなぐる、ける、突き飛ばす等の行為
●言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧等
●いじめ、嫌がらせ、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント
●一般的に「しごき」と言われる行為
(2)9月以降、通報があった場合は処分を科す
(3)以下の場合はとくに暴力が起きやすいので、ご注意願います
●威圧して競技力の即効的な向上を狙う場合
●指導者が未熟なため、言葉で指導できない場合
●指導者・柔道を行う者が自らの感情をコントロールできない場合
●誤った勝利至上主義による競技力向上への焦りを持つ場合
(4)処分内容(軽い順に)
A)口頭による注意
B)文書による戒告
以上A)、B)は各連盟(協会・団体)で処分を行う
C)期間を定めた会員登録停止(3ヶ月、半年、一年、二年・・・)
D)会員登録の永久停止
E)会員登録の取り消し(抹消)
※以上C)~E)は全柔連にて処分決定を行う
通報を受けたら、以下の順で手続きを行います。
(1)当事者から事情聴取を行い、必ず弁明の機会を与える
(2)比較的軽微な暴力の場合、一回目は口頭注意を原則とし、当事者から今後暴力を振るわない旨の誓約書を提出させ、
二回目は文書による戒告とする
(3)各連盟(協会・団体)で処分を行った場合、全柔連および通報者に報告する
(4)連帯責任は取らせず、処分は当事者に限定する
(5)重大事案と思われる場合は全柔連へ引き継ぐ
●三重県柔道協会 理事長 内村 秀一
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